事業承継計画の基本内容とは
経営承継円滑化法の活用に向けて
詳細は動画にて・・

特定承継計画の作成に向けて

 

 

●いつ事業承継するか決まってますか?
事業承継に向けての課題を把握してますか?
後継者以外の相続人の理解は得られていますか?
●今まで頑張ってきた経営者にも納得できる計画内容ですか?

・・・・・

特定承継計画を認可されれば

3つの特例

01.

相続税・贈与税の納付に対する特例

特例承継計画を認定されていれば、中小企業の非上場株式や中小企業・個人事業主の代表者名義の資産(土地・建物等)などの相続・譲渡に伴って発生する相続税・贈与税の納付の猶予や免除が適用されます。

事業承継税制

02.

遺留分の民法に対する特例

事業承継を進める中で、後継者と他の相続人との間で、遺留分(財産相続の最低保証)で揉めることはよくあります。特例承継計画を認定されれば、株式や事業用資産を遺留分の対象から除外することや、相続(贈与)価格算定時を一定時期に固定することができます。

遺留分の民法特例

03.

事業承継に向けた金融支援の特例

特例承継計画を認定されていれば、事業承継の際の必要な金融支援において、日本政策金融公庫での優遇融資や、信用保証協会の利子率・融資枠等の優遇措置をうけることができます。

事業承継・金融支援
行政提出用の特定承継計画の作成に向けて・・
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